歴男なれきをくんブログ、歴史会議(以下、「当サイト等」といいます)が運営する広告媒体への広告掲載にあたり、広告主及び広告代理店は、次の基準に従うものとします。
第1条 次の各号に該当する広告主については、掲載をお断りします。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
- 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種
- 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種
- 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者
- 広告等を掲載等する日前6か月以内に指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者
第2条 次の各号に該当する広告については、掲載をお断りします。取り決め事項に違反した場合は、強制的に削除・退会いただく事があります。
- 法律・法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
- 政治性又は宗教性があるもの
- 個人の名刺広告
- 人権侵害、差別又は名誉き損するもの
- ひぼう、中傷又は排斥するもの
- 性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの
- 出会い系、又は異性紹介等これに類似するもの
- 不当な比較広告
- 政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの
- 宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの
- 第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの
- 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの
- 消費者保護の観点から掲載等しないことが適当であるもの
- 教育的又は健康的な配慮が必要なもの
- 社会問題その他についての主義主張にあたるもの
- 社会的批判を招くおそれのあるもの
- 当社の事業と競合するサービス
- その他、当社が不適切と判断したもの
第3条 当サイト等の広告媒体の掲載内容に沿わない広告はお断りします。
第4条 当サイト等の広告媒体のデザインを著しく乱す広告はお断りします。
第5条 当サイト等の掲載基準にかかわらず、広告内容に関する責任は広告主広告代理店にあり、当サイト等は一切の責任を負わないものとします。
第6条 当サイト等の広告掲載基準については、予告なく改訂する場合があります。
2020年4月22日 現在