前回の記事からそんなに経過していませんが、公開します。
アフィリエイターさん必見のWEB運営に欠かせない法律5選の後編です。
今回は前編ではお伝えできなかった法律をお伝えしていきたいと思います。
では、さっくりおさらいをしましょう。
前編でお伝えした法律は、以下の三法でした。
- 著作権法
- 個人情報保護法
- 特定商取引法
なかなか難しい法律なのですが、概要は掴めたでしょうか?
難しかった!という方は、是非、ご紹介した書籍で勉強してみてください。
では、今回の講義を始めます。
景品表示法
景品表示法とは?
小売店で働かれている人は聞いたことがあるのではないでしょうか。
産地偽装や、ラベル記載ミスなどで本部からうるさく言われることがあると思います。
また、くじ引きやクレーンゲームなどの景品の授受が伴う商売にも適用されたりと至るとこで関係してくる法律です。
気付けば、景品表示法ばかりです。
そんな有名な法律ですが、正式名称はご存知でしょうか?
正式名称は『不当景品類及び不当表示防止法』といいます。
では、なぜ、このような法律があるのでしょうか。
景品表示法には、以下のように書かれています。
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
不当景品類及び不当表示防止法|e-Gov法令検索
つまり、商品・サービスの内容について誤解させるような表示をし、消費者が自ら考えて判断する機会を邪魔することを防止する法律です。
例えば、食肉偽装では、アメリカ牛を和牛と虚偽の記載をされていては消費者を騙すことになります。
「和牛だと思って購入したのに、実際は違う!」といったことを回避するためにあります。
インターネット上の販促では、文字や画像が全てになります。
そのため、文字や画像での虚偽や誇大広告の表示をすると、広告主にも迷惑をかけることになるので気を付けましょう。
『景品類』という言葉にも意味はあるのですが、今回は省かせていただきます。
確認しておこう!
良く見せるのはよそう!
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
不当景品類及び不当表示防止法|e-Gov法令検索
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(以下略)
商売である以上は、ある程度の良く見せる行為は商売方法としては必要なのかもしれません。
しかし、限度を過ぎて良く見せる行為は、消費者に誤解を与える行為となります。
こういった行為は、優良誤認表示といい景品表示法違反になる可能性があります。
消費者は嘘で塗り固められた『良い』サービスを受けたいのではなく、今してもらえる最大の良いサービスを求めています。
消費者目線に立って、考えて欲しいと思います。
消費者に有利だと思わせるのはよそう!
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
不当景品類及び不当表示防止法|e-Gov法令検索
一 (略)
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(以下略)
消費者はより条件の良いサービスを受けたいと考えています。
しかし、他社と比べて相違ないにも関わらず、嘘の条件を提示されてサービスを受けたいとは考えていないと思います。
もちろん、こういった取引をされると後にトラブルに発展することがあります。
そのトラブルを事前に防止するためにも、嘘の有利な条件を提示して取引することはやめましょう。
こういった行為は、有利誤認表示といい景品表示法違反になる可能性があります。
景品表示法をもっと詳しく知りたい方へ
景品表示法の入門としては非常に最適な本となります。
特定商取引法でご紹介した本と同じになります。
さらっと読める手軽な本ですので、雰囲気を掴んだらもう少し難しい本に進めばいいと思います。
不正競争防止法
不正競争防止法とは?
ちょっと小難しい名前がしている法律です。聞いたことがありますか?
WEB運営で必要な法律を調べると、だいたい紹介はされているのですが、いまいちピンッとこない法律の1つかもしれません。
まずは、どんな法律なのかをさっくりと把握してみましょう。
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
これだけだと言葉が難しくて分かりにくいと思いますので、分かりやすく言い換えると、各事業者に無茶苦茶な営業活動をさせないようにし、適切で適正な競争をさせることで、国民にとって公正な経済市場を提供をする法律です。
景品表示法と不正競争防止法の大きな違いは、大手企業の知名度を利用した紛らわしい営業活動を行うことです。
この営業活動には、模倣したWEBサイトの運営や紛らわしいドメインの利用などのインターネット上の活動の全てを含みます。
そして、この法律に違反した場合は、差止請求(3条1項)・廃棄除去請求(3条2項)・損害賠償請求(4条)などの措置を取ることもできる怖い法律になります。
盲点となりやすい法律なので、気を付けてください。
確認しておこう!
どこかの企業のサイトを真似していませんか?
フィッシング詐欺のためにサイトを模倣するのは有り得ない話ですが、健全にサイトを運営している人も他企業のサイトを模倣している人がいます。
参考にすることは良いと思いますが、模倣するのは問題がありますので、今一度サイトのデザインを見直してみてください。
どこかのサイトに似ているドメインを取得していませんか?
Googleさんなどは、似ているドメインまで全て取得していますが、一般企業はそこまでしてないと思います。なので、似ているドメインを取得しようと思えば取れます。
しかし、これでは消費者が間違えてしまったりするので、こういった場合も問題になる場合があります。気を付けてください。
不正競争防止法をもっと詳しく知りたい方へ
財産に関する法律と取引関係の法律の部分を読むだけでも有益だと思います。
法律の専門書だと厚くて圧倒されますが、この本だと軽くさらっと基礎知識のキを学べます。
これだけで専門家ほどとはいきませんが、なんとなくでも話が分かるようになります。
まとめ
今回は後編として残り2つの法律をご紹介しました。
- 景品表示法
- 不正競争防止法
これら2法は、安易な気持ちで「大丈夫だろう」と思いがちなことが多い法律です。
度が過ぎると、刑法犯になる可能性もあります。
適切なWEBサイト運営をしていって欲しいと思います。
薬機法などの法律もご紹介したかったのですが、これらはまた別の機会にしたいと思います。
小難しい話が続きましたが、最後まで読まれた方はゆっくりとしてください。
今回の講義はこれで終わります。
では、またお会いしましょう!